問13 権利関係
1 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
2 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
問13 解答
正解 2 (難易度:C)
1.○ 正しい。建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)第41条によれば、集会の決議は原則として予め通知された事項について行われますが、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めがある場合には、その限りではありません。
2.× 誤り。区分所有法第38条の2によると、集会は区分所有者の4分の3以上の同意があっても、招集の手続を省略することはできません。この条文は、集会の正当性と透明性を保つために設けられており、全ての区分所有者に対して公平な情報提供と参加機会を保証する目的があります。
3.○ 正しい。区分所有法第42条に基づき、共用部分の保存行為は、特別の規定がない限り、各共有者が自由に行うことができます。ただし、他の共有者の利益を害する行為や大規模な修繕などは集会の決議が必要となり得ます。
4.○ 正しい。区分所有法第39条によると、一部共用部分に関する規約は、その共用部分を共用する区分所有者全員の同意が必要です。したがって、8人の共有者のうち3人が反対すれば、規約の変更はできません。この規定は、少数の区分所有者が意志に反して不利益を被ることを防ぐために設けられています。
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