問27 宅建業法
1 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
2 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
3 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
4 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
問27 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 建物状況調査は、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号において、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の状況を調査するものと定められており、この調査は経年変化やその他の建物に生じる事象に関する知識と能力を有する者が実施することとされています。この選択肢は、建物状況調査の定義を適切に表しているため、誤っているとは言えません。
2.× 宅地建物取引業者が建物状況調査のあっせんを行う際、実施する者は建築士であり、さらに国土交通大臣が定める講習を修了している必要があります。これは、専門的な知識と技能が求められる業務であるため、資格と講習の修了が必要とされています。この選択肢は、法律の要件を正確に反映しています。
3.× 既存住宅の売買において、宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査のあっせんを行った場合、あっせんに係る料金を受領することは原則として禁じられています。これは、利益相反を避け、公正な取引を保証するための措置です。この選択肢は、宅地建物取引業法の規定を正確に説明しています。
4.○ 誤り。宅地建物取引業法第37条では、既存住宅の貸借の媒介を行う際に交付すべき書面に関する規定がありますが、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者が確認した事項を記載する義務は具体的には定められていません。この選択肢は、法律の要件を正しく表していないため誤りです。
解説では、各選択肢についての誤りや正当性を法律条文、判例、資料名を引用しながら説明し、選択肢が誤っている理由を明記します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、難易度Bは、専門的な知識を要する内容であるため設定しています。
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