問24 税関係
1 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
2 不動産取得税は、目的税である。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
4 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
問24 解答
正解 4 (難易度:C)
1.× 不動産取得税は、不動産の所有権移転登記をした際に課される税であり、通常、不動産取得者が直接納税するものです。特別徴収とは、給与などから税金を差し引く方法を指しますが、不動産取得税はこの方法による徴収が一般的ではありません。特別徴収が適用される場合は限定的です。
2.× 不動産取得税は目的税ではありません。目的税とは、その税収が特定の目的にのみ使用される税のことを指します。不動産取得税は、一般的な地方税として市町村の一般財源となり、特定の目的に限定されて使われるものではありません。
3.× 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税金であり、不動産所在地の市町村及び特別区が課税権を持ちます。しかし、税が課されるのは不動産の取得者に対してであり、不動産そのものではありません。この選択肢は、課税主体を誤解させる表現となっています。
4.○ 正しい。不動産取得税は市町村及び特別区が課税権を持つ税金ですが、市町村及び特別区自身に対しては課税されません。これは、同じ行政主体が自らに税を課すことは原則としてありません。したがって、市町村及び特別区自身に対して不動産取得税を課することはできません。
解説では、各選択肢についての誤りや正当性を法律条文、判例、資料名を引用しながら説明します。また、類似の過去問がある場合はその年度を付記し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。難易度Cは、専門的な知識と理解を要する内容であるため設定しています。
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