【問 7】 Xを売主、Yを買主として、令和4年10月10日に乙土地の売買契約(以下この問において「本契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乙土地に権利上の瑕疵が存在し、その事実をXが知っていた場合、Yはその瑕疵を知った時から1年以内に瑕疵担保責任の適用をXに対して請求することができる。

2 XがYに乙土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がXの責任でない事由によるものである場合、YはXに対して、損害賠償の請求をすることはできない。

3 Yが売買契約で定めた売買代金の支払期日に代金を支払わなかった場合、売買契約に特別の定めがある場合を除き、XはYに対して、年4%の割合による遅延損害金を請求することができる。

4 本契約において、Yの重大な過失による欺罔(詐欺)が存在する場合、その欺罔が契約成立の主要な原因であったとき、Xは本契約の取り消しを主張することができる。

問7 解答

正解 4 (難易度:A)

1.× 解説:

民法の規定によれば、売買においての瑕疵担保責任は、乙土地に権利上の瑕疵が存在し、買主がその事実を知った場合、その事実を知った時から2年以内、または売買契約の成立から10年を経過するまでに瑕疵担保責任の適用を売主に対して請求することができる(民法第562条)。

2.○ 解説:

売主が買主に土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行が売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、買主は売主に対して損害賠償の請求をすることはできない(民法第415条)。

3.× 解説:

民法には遅延損害金の割合についての明確な定めはない。しかし、売買契約に特別の定めがない場合、遅延損害金の請求は通常年6%とされることが多い。年4%という割合に特段の理由がない限り、通常の遅延損害金の請求とはいえない。

4.○ 正しい

契約において一方当事者が他方当事者を欺罔(詐欺)により誘引したときは、その他方当事者はその契約の無効を主張することができる(民法第96条)。よって、Yの重大な過失による欺罔が契約成立の主要な原因であった場合、Xは本契約の取り消しを主張することができる。

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