1 Xは、Yとの間の賃貸借契約に違反する行為があった場合、その違反行為を理由としてZに対して契約の終了を通知することはできない。
2 Zの営業活動によって乙土地に損害が生じた場合、XはYに対して、乙土地の返還を受けた時から2年以内に損害賠償を請求しなければならない。
3 XがWに乙土地を売却した場合、XW間で特段の合意がない限り、賃貸人の地位はWに移転する。
4 YがXに約定の賃料を支払わない場合、Zは、Yの債務の範囲を限度として、Xに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うが、Zによる賃料の前払いはXに対しては効果を持たない。
問6 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
– YとZの転貸借は、YとXの間の原賃貸借に対して第三者の権利を形成するものであり、原賃貸借の契約に違反する行為があったとしても、XはZに対して契約終了を通知することはできない。民法323条。
2.○ 正しい
– 賃貸人であるXが、賃借人Yから土地を返還を受けた場合、XはYに対して、損害賠償の請求は乙土地の返還を受けた日から2年以内に行わなければならない。民法419条。
3.× 不動産の賃貸人の地位は、売買により自動的に移転するわけではない。XがWに乙土地を売却した場合、XとWが賃貸人の地位の移転に関して特別な合意をしない限り、Wが賃貸人の地位を引き継ぐわけではない。民法601条。
4.○ 正しい
– Yが賃料を支払わない場合、Zは原賃貸借に基づくYの債務の範囲を限度として、Xに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うが、ZがYに対して賃料を前払いした場合、その前払いはXに対しての効果はない。民法323条及び324条。
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