1 宅地建物取引業者は、契約締結前に当該不動産の重要事項説明を消費者に行わなければならない。ただし、消費者がその説明を希望しない場合は、説明の必要はない。
2 宅地建物取引業者は、顧客からの預託金について、業者自身の業務用口座とは別の専用の口座を設け、そこに保管しなければならない。
3 宅地建物取引業者が不動産取引に関する報酬を受領する場合、その報酬の額や計算方法については、業者の任意で設定でき、事前の通知や明示は必要ない。
4 宅地建物取引業者が取引の相手方となる場合や、業者が利益を得る可能性がある場合など、利害関係が存在する場合には、その事実を消費者に明確に告知しなければならない。
問47 解答
正解 4 (難易度:B)
【問 47】の選択肢に基づく解説:
1.× 誤り。宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者は契約の締結前に当該不動産の重要事項の説明を消費者に行わなければならない。消費者がその説明を希望しない場合であっても、業者は説明を省略できない(宅地建物取引業法 第34条)。
2.○ 正しい。宅地建物取引業者は、顧客からの預託金を受け取った場合、これを業務用の預金口座以外の専用の預金口座に預ける義務がある(宅地建物取引業法 第37条)。
3 × 誤り。宅地建物取引業者が不動産取引に関する報酬を受領する場合、その報酬の額や計算方法は、事前に消費者に対して明示する必要がある(宅地建物取引業法 第35条)。
4.○ 正しい。宅地建物取引業者が取引の相手方となる場合や、業者の利害関係が生じる可能性がある場合には、その事実を消費者に明示しなければならない(宅地建物取引業法 第34条第1項)。
以上の考察から、正しい記述は「4」のみであるため、選択肢「4」が正解です。
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