1 機構は、都市の再生や再開発を目的とし、そのための資金提供や支援を業務として行っている。
2 機構の都市再生事業において、都市の再生を図るためのプロジェクトに関する資金支援は、プロジェクトの規模や性質によって異なる場合がある。
3 機構は、都市の歴史的建造物や文化遺産を活用した観光振興のための事業について、特別な資金の貸付け制度を設けている。
4 都市再生のための資金支援事業において、機構による支援の対象となるプロジェクトの資金に関する申請には、当該プロジェクトの環境影響評価書の提出は必須ではない。
問46 解答
正解 3 (難易度:C)
【問 46】の選択肢に基づく解説:
1.○ 正しい。都市再生機構は、都市の再生や再開発を目的として、その実現のための資金提供や支援を業務として行っている。これは都市再生機構法に基づくものである。
2.○ 正しい。都市再生事業における資金支援の内容や規模は、プロジェクトの特性や規模に応じて変動することがあり、都市再生機構法や関連するガイドラインに基づくものである。
3 × 誤り。都市再生機構が都市の歴史的建造物や文化遺産を活用した観光振興のための事業に対して、特別な資金の貸付け制度を設けているという明確な規定は、都市再生機構法には存在しない。
4.○ 正しい。都市再生のための資金支援事業において、機構による支援の対象となるプロジェクトの資金に関する申請に環境影響評価書の提出が必須であるという規定は、都市再生機構法には明記されていない。
以上の考察から、誤っている記述は「3」のみであるため、選択肢「3」が正解です。
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