1 Xが、マンション部屋販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該部屋の床面積が70㎡以下であるときは、中古マンションの合計戸数の算定に当たって、1.5戸をもって1戸と数えることになる。
2 Xは、住宅瑕疵担保責任保険法人との間で住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、Yがマンション部屋の引渡しを受けた後5年以内に当該部屋を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を通知して、保険契約の変更をしなければならない。
3 Xは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該マンション部屋を引き渡した時から7年間、当該部屋の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、中古マンション部屋を引き渡したXが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結するものであり、Yは保険料の一部を支払う場合がある。
問45 解答
正解 3 (難易度:B)
【問 45】の選択肢に基づく解説:
1 × 誤り。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律では、マンション部屋の床面積とその算定方法に関する上記のような規定は存在しない。
2 × 誤り。買主が住宅を転売した場合に住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨の通知を行う必要があるという規定は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律内には明示されていない。
3 ○ 正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律において、住宅瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、引渡し後10年間のうちの前半の5年は、全ての瑕疵に対する担保責任が存在し、後半の5年間(6年目から10年目)は、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵に関する担保責任が存在する。
4 × 誤り。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律において、保険料の一部を買主が支払うという明確な規定は存在しない。
以上の考察から、正しい記述は「3」のみであるため、選択肢「3」が正解です。
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