1 宅地建物取引業者としての免許を取得する際、全ての業務担当者が宅地建物取引士の資格を持っている必要がある。
2 宅地建物取引業者の免許を有する者が刑事罰により罰金を科せられた場合、都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
3 宅地建物取引業者の免許は、取得日から3年間有効で、その後は毎回更新の手続きを行う必要がある。
4 宅地建物取引業者が取引において不正行為を行った場合、その免許を取り消すことができるだけでなく、一定期間、新たな免許の取得も禁止することができる。
問43 解答
正解 4 (難易度:B)
【問 43】の選択肢に基づく解説:
1.× 誤り。宅地建物取引業者としての免許を取得する際に、全ての業務担当者が宅地建物取引士の資格を持っている必要はない。ただし、各事務所には、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引士が配置される必要がある。
2.× 誤り。刑事罰による罰金が科せられた場合、都道府県知事に報告する必要があるのは、宅地建物取引士であり、宅地建物取引業者自体の報告義務についての規定はない。
3.× 誤り。宅地建物取引業者の免許は、取得日から5年間有効であり、その後は更新の手続きを行う必要がある。
4.○ 正しい。宅地建物取引業法第63条に基づき、宅地建物取引業者が法令に違反する行為を行った場合、都道府県知事はその免許を取り消すことができる。また、第64条に基づき、免許の取り消しを受けた業者は、取り消しの日から一定の期間、新たな免許の取得が禁止される。
以上の考察から、正しい記述は「4」です。
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