【問 40】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関連する営業手法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、戸建て住宅の賃貸勧誘を行う際、相手方が賃貸を希望しない旨明示的に伝えた後で、その勧誘を継続する行為は、法に違反しないことになっている。

2 宅地建物取引業者が、リフォーム工事を希望する相手方に対して、工事費の前貸しを行い、後日その金額を家賃から控除する形で返済させる取引をした場合、法に違反しない。

3 宅地建物取引業者が、新築マンションの購入を勧誘する際、相手方に十分な検討時間を与えず、短期間内の契約締結を強く求める行為は、法で許可されている。

4 宅地建物取引業者が、購入を検討する相手方が購入費用に関する不安を表明した際、売却物件の価格を一時的に特別価格として大幅に下げ、短期間内の契約締結を勧誘する行為は、法に違反しない。

問40 解答

正解 4 (難易度:C)

【問 40】の選択肢に基づく解説:

1 × 誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項において、相手方が宅地建物取引の勧誘を希望しない旨を明示的に伝えた場合、宅地建物取引業者はその勧誘を継続してはならないとされている。

2 × 誤り。宅地建物取引業法第36条の3では、宅地建物取引業者が業務上知り得た相手方の事情を利用して、不当に高い金額での取引やその他の不利益な取引をさせることを禁じている。リフォーム工事費の前貸しと家賃からの控除を組み合わせる取引は、この禁止事項に触れる可能性がある。

3 × 誤り。宅地建物取引業法第34条の2第2項では、勧誘において、相手方に十分な検討の時間を与えず、取引を急ぐことなどの不当な勧誘行為を禁じている。

4 ○ 正しい。宅地建物取引業法において、価格を一時的に特別価格として下げて勧誘すること自体は明確に禁じられていない。ただし、このような行為も相手方の意思の自由を害する恐れがある場合は、その他の法律の規定に抵触する可能性があることを注意して検討する必要がある。

以上の考察から、正しい記述は「4」です。

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