1 物件に関する重要な事項の告知がない場合、告知がない旨を38条取り決めの文書に記載しなければならない。
2 物件の引渡し日時に関する取り決めがない場合、取り決めがない旨を38条取り決めの文書に記載しなければならない。
3 契約解除に関する条件や取り決めがない場合、条件や取り決めがない旨を38条取り決めの文書に記載しなければならない。
4 宅地又は建物の使用上の制約に関する取り決めがない場合、取り決めがない旨を38条取り決めの文書に記載しなければならない。
問37 解答
正解 4 (難易度:B)
【問 37】の選択肢に基づく解説:
1 × 宅地建物取引業法第38条では、物件に関する重要な事項の告知がない場合の記載義務について特段の規定はない。
2 × 宅地建物取引業法第38条では、物件の引渡し日時に関する取り決めがない場合の記載義務について特段の規定はない。
3 × 宅地建物取引業法第38条では、契約解除に関する条件や取り決めがない場合の記載義務について特段の規定はない。
4 ○ 正しい。宅地建物取引業法第38条の2において、宅地又は建物の使用上の制約に関する取り決めがない場合、その旨を記載しなければならないと明示的に規定されている。
以上の考察から、正しい記述は「4」のみです。
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