1 宅地建物取引業者は、取引の際に相手方に対して虚偽の事実を告げても、法に違反しない。
2 宅地建物取引業者は、依頼者からの要求があった場合、取引の内容を説明しなくてもよい。
3 宅地建物取引業者は、取引に関して取得した情報の正確性を確認せずに、顧客に提供しても、法に違反しない。
4 宅地建物取引業者は、取引に関して知り得た重要な事項がある場合、その事項を依頼者に対して適切に説明する必要がある。
問36 解答
正解 4 (難易度:B)
【問 36】の選択肢に基づく解説:
1 × 宅地建物取引業法第34条に基づき、宅地建物取引業者は、取引の際に相手方に対して虚偽の事実を告げてはならない。
2 × 宅地建物取引業法第34条に基づき、宅地建物取引業者は、取引の内容に関して依頼者からの要求があった場合、誠実にその内容を説明しなければならない。
3 × 宅地建物取引業者は、取引に関して取得した情報の正確性を確認し、誤りや虚偽がある場合は、これを訂正または削除しなければならないと宅地建物取引業法第34条に規定されている。
4 ○ 正しい。宅地建物取引業法第34条によれば、宅地建物取引業者は、取引に関して知り得た重要な事項について、その事項を依頼者に対して誠実に説明しなければならない。
以上の考察から、正しい記述は「4」のみです。
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