1 宅地建物取引業者は、取引に関して依頼者から受け取った金員その他の物を、自己の業務のため又は自己の負担を免れるために使用してはならない。
2 宅地建物取引業者は、取引の当事者である依頼者以外の者から報酬又はその他の経済的利益を受ける場合、依頼者にその旨を事前に明示して了解を得なければならない。
3 宅地建物取引業者が不動産の価格や賃料、取引条件等に関して虚偽の情報を提供し、依頼者に誤認を与える行為は、宅地建物取引業法に基づく公正な取引の原則に違反するものとして認められている。
4 宅地建物取引業者は、取引に関する重要な情報を知っている場合でも、依頼者に不利益となる可能性があると判断した情報については、自己の裁量で非通知とすることが認められている。
問34 解答
正解 4 (難易度:B)
【問 34】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 正しい。宅地建物取引業法第36条の1では、宅地建物取引業者は、取引に関して依頼者から受け取った金員その他の物を、自己の業務のため又は自己の負担を免れるために使用してはならないと定められている。
2 ○ 正しい。宅地建物取引業法第37条では、宅地建物取引業者が取引の当事者である依頼者以外の者から報酬又はその他の経済的利益を受ける場合、依頼者にその旨を事前に明示して了解を得なければならないと定められている。
3 ○ 正しい。宅地建物取引業法第38条では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の広告を行う際、虚偽の表示又は誇大な表示をしてはならないとされており、虚偽の情報提供は公正な取引の原則に違反するとされている。
4 × 宅地建物取引業者は、取引に関する重要な情報を知っている場合、その情報が依頼者に不利益となる可能性があるとしても、その事実を依頼者に通知する義務がある。宅地建物取引業法第35条では、重要な事項について説明する義務が宅地建物取引業者に課せられている。
以上の考察から、誤っている記述は「4」であり、正解は「4」です。
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