ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が都市計画法により指定された用途地域にあるときは、その地域の用途制限についての概要を説明しなければならない。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法に基づく史跡や名勝に指定されている場合、その指定内容についての説明は必要ない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が防火地域内に位置する場合は、その旨及び防火対策に関する要件を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が土地区画整理事業の施行区域内にあるときは、その事業の進行状況や今後の計画についての説明は必要ない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問32 解答
正解 2 (難易度:B)
【問 32】の選択肢に基づく解説:
ア ○ 正しい。宅地建物取引業法第35条において、宅地の売買の媒介を行う場合、該当する宅地が都市計画法により指定された用途地域に位置する場合、その地域の用途制限に関する事項を説明する義務がある。
イ × 宅地建物取引業法第35条に基づき、該当する宅地が文化財保護法により史跡や名勝に指定されている場合、その指定内容についての説明する義務がある。
ウ ○ 正しい。宅地建物取引業法第35条に基づき、建物の売買の媒介を行う場合、該当する建物が防火地域に位置する場合、その旨及び防火対策に関する要件を説明する義務がある。
エ × 宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地の売買の媒介を行う場合、該当する宅地が土地区画整理事業の施行区域内に位置する場合、その事業の進行状況や今後の計画についての説明する義務がある。
以上の考察から、正しい記述は「ア」と「ウ」の2つだけであり、正解は「2」です。
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