1 宅地建物取引業者が、本店以外の営業所を設置する場合、その都度免許を受ける必要はない。
2 宅地建物取引業者が営業所を移転する場合、移転前の営業所の免許は移転先の営業所に引き継がれる。
3 営業所の所在地が変更になった場合、30日以内に免許権者へ変更の届出を行わなければならない。
4 営業所の所在地を変更する場合、宅地建物取引業法に基づく公示を新たに行う必要はない。
問31 解答
正解 3 (難易度:C)
【問 31】の選択肢に基づく解説:
1 × 宅地建物取引業者が新たな営業所を設置する場合、その都度免許を取得する必要がある。営業所ごとに免許を持つ必要があり、営業所の設置には別途の免許が必要である。【宅地建物取引業法 第34条】
2 × 宅地建物取引業者が営業所を移転する場合、移転前の営業所の免許を移転先に引き継ぐことはできない。移転先の営業所で業務を行うためには、新たに免許を取得する必要がある。【宅地建物取引業法 第34条】
3 ○ 正しい。営業所の所在地が変更になった場合、30日以内に免許権者(都道府県知事等)に対して変更の届出を行わなければならない。【宅地建物取引業法 第36条】
4 × 宅地建物取引業者は、免許を受けるとともに、これを公示する義務がある。営業所の所在地が変わった場合も、その事実を公示する義務が生じる。【宅地建物取引業法 第31条】
以上の考察から、正しい記述は「3」のみであり、正解は「3」です。
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