1 保証協会に加入している宅地建物取引業者が取引先との間で生じた紛争について、第三者機関の仲裁を求める場合、当該保証協会が仲裁機関の役割を果たすことができる。
2 保証協会が供託した弁済業務保証金の中から、取引先に対して弁済が実行された場合、該当の宅地建物取引業者は、その弁済額相当の分担金を再度、保証協会に納付しなければならない。
3 本店と1つの支店を有する宅地建物取引業者が新たに保証協会に加入する場合、当該保証協会には、80万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
4 保証協会の社員が、弁済業務保証金の一部を私的に使用した場合、該当の社員は当該保証協会の社員資格を失うとともに、該当額を再度供託しなければならない。
問30 解答
正解 2 (難易度:B)
【問 30】の選択肢に基づく解説:
1 × 保証協会の主な役割は、宅地建物取引業者の責任履行を保証することであり、紛争の仲裁機関としての役割は持たない。【宅地建物取引業法 第53条】
2 ○ 正しい。宅地建物取引業者の取引先に対して保証協会から弁済が実行された場合、該当の宅地建物取引業者は、その弁済額相当の分担金を再度、保証協会に納付しなければならない。【宅地建物取引業法 第58条の4】
3 × 宅地建物取引業者が保証協会に新たに加入する場合、基本的な弁済業務保証金分担金は50万円で、その後の支店ごとに30万円が追加となる。よって、本店と1つの支店を持つ宅地建物取引業者は、合計で80万円の納付は必要ない。【宅地建物取引業法 第58条】
4 × 宅地建物取引業法において、保証協会の社員が弁済業務保証金を私的に使用した場合の具体的な処罰規定や再供託に関する規定は明確には定められていない。しかしながら、不正な行為には適切な処罰がなされることは予想されるが、この選択肢の内容は正確ではない。
以上の考察から、正しい記述は「2」のみであり、正解は「2」です。
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