【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内の分譲マンションの販売活動を行うために仮店舗を設置した場合、仮店舗を開設する前に乙県知事に免許申請をしなければならない。

2 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に転居し、そこで宅地建物取引業を始める場合、新たに乙県知事から宅地建物取引士証の再交付を受ける必要がある。

3 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県の宅地建物取引業者として業務を開始する前に、甲県知事に対して登録の届出をする必要があり、この届出がない場合、乙県での業務は違法となる。

4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県で不動産セミナーを開催し、セミナー後に物件の説明を行い契約の申込みを受ける場合、事前に乙県知事に免許の申請を行わなければならない。

問29 解答

正解 1 (難易度:B)

【問 29】の選択肢に基づく解説:

1 ○ 正しい。宅地建物取引業者が他の都道府県で宅地建物取引業の営業所を開設する場合、その都道府県の知事に免許を申請する必要がある。仮店舗も営業所に該当するため、免許申請が必要となる。【宅地建物取引業法 第13条】

2 × 宅地建物取引士の登録は全国で有効であり、転居した場合でも再交付を受ける必要はない。但し、転居や変更があった場合は、変更届を出す必要がある。【宅地建物取引業法 第34条の3】

3 × 宅地建物取引士の登録は全国で有効であるため、乙県での業務開始にあたり、甲県知事に対して登録の届出をする必要はない。【宅地建物取引業法 第34条の3】

4 × 宅地建物取引業者が他の都道府県でセミナーのみを開催する場合、それだけで免許申請の必要はない。ただし、実際に物件の販売活動を行う場合には、その都道府県の知事に免許申請を行う必要がある。セミナーでの物件説明や契約の申込み受付活動は販売活動とみなされる可能性があるが、この選択肢の記述だけでは乙県知事に免許の申請が必須であるかの判断は難しい。

以上の考察から、正しい記述は「1」のみであり、正解は「1」です。

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