1 宅地建物取引業者は、特定の建築会社との提携をアピールするために、その会社の名前を用いて広告を行う場合、提携関係の明確な説明無しにその名前を使用してもよい。
2 宅地建物取引業者が新築マンションの販売を行う際、完成予想図を広告に用いる場合、実際の建物との違いについて明記する必要がある。
3 宅地建物取引業者は、古い建物のリノベーション物件を販売する際、物件の築年数や過去の歴史を明示せずに、新築同様の物件として広告することができる。
4 SNSやブログを活用した宅地建物取引業者の情報発信は、公式な広告活動とは見なされず、宅地建物取引業法の規制の対象とはならない。
問27 解答
正解 2 (難易度:B)
【問 27】の選択肢に基づく解説:
1 × 宅地建物取引業者が提携関係をアピールする際に他社の名前を使用する場合、その提携関係を明確に説明することが必要です。これは消費者を誤認させるような表示を禁止する規定に基づくものです。【宅地建物取引業法 第38条】
2 ○ 新築マンションの販売において、完成予想図を広告に用いる場合、実際の建物との違いについて明記することが求められる。これは、消費者が実際の建物と異なるイメージを持たないようにするための規定です。【宅地建物取引業法 第38条】
3 × 宅地建物取引業者が古い建物のリノベーション物件を販売する際には、その物件の築年数や過去の歴史などの重要な情報を明示する義務がある。新築同様と偽って広告することは誤認を招く可能性があり、禁止されている。【宅地建物取引業法 第38条】
4 × SNSやブログも情報発信の手段として一般的に使用されており、宅地建物取引業者がこれらの手段を用いて情報を発信する場合、それは公式な広告活動として扱われ、宅地建物取引業法の規制の対象となる。【宅地建物取引業法 第38条】
以上の考察から、正しい記述は「2」です。
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