1 土地評価審議会は、公示価格の不服申立てを受けた場合、不服の内容に基づき公示価格を変更することができる。
2 土地評価審議会の審議員は、不動産鑑定士である必要はないが、土地や建物に関する知識・経験を持つ者であることが求められる。
3 土地評価審議会は、公示価格の不服申立てがなかった場合でも、独自の判断で公示価格を見直すことができる。
4 土地評価審議会は、不服申立てに関する審議結果を公開する義務があり、詳細な内容を含む審議結果書を当該市町村の公報で公示しなければならない。
問25 解答
正解 2 (難易度:B)
【問 25】の選択肢に基づく解説:
1 × 土地評価審議会は、公示価格の不服申立てを受けた場合、その不服の内容に基づき審議を行い、その結果に基づき審議結果を出す機関である。ただし、直接公示価格を変更することはできず、審議結果をもとに国土交通大臣が変更を行う。
2 ○ 土地評価審議会の審議員は、不動産鑑定士である必要はない。しかし、土地や建物に関する知識・経験を持つ者が審議員として適切であるとされている。
3 × 土地評価審議会は、公示価格の不服申立てに基づき審議を行う機関であり、不服申立てがない場合に独自の判断で公示価格を見直す権限は持っていない。
4 × 土地評価審議会は、不服申立てに関する審議結果を出すものの、詳細な内容を含む審議結果書を公開する義務は特定されていない。公示の方法や範囲は具体的な法令によって規定されている。
以上の考察から、正しい記述は「2」です。
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