1 固定資産税は毎年、1月1日時点での所有者が税の対象となり、同年度内に土地や建物を売却しても、売却者がその年度の固定資産税を納付する義務がある。
2 新築住宅の場合、竣工の翌年から固定資産税が課税されるが、その際の評価額は新築時の建築費を基に算定される。
3 近隣の不動産の取引価格や土地の所在地、利便性などを考慮して、土地及び建物の評価額が算定される。
4 固定資産税は、都道府県及び指定都市の条例に基づき、その都道府県や指定都市ごとに税率が異なることがある。
問23 解答
正解 1 (難易度:B)
【問 23】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者がその年の税の主体となります。したがって、1月1日時点での所有者がその年度の固定資産税を納付する義務があります。土地や建物を同年度内に売却しても、売却者が税の対象となります。この規定は「固定資産税法」第3条に基づいています。
2 × 新築住宅の場合、確かに竣工の翌年から固定資産税が課税されるが、評価額は新築時の建築費だけを基には算定されない。評価額は「固定資産評価基準」に基づき、その物件の価値に応じて算定されます。
3 × 固定資産の評価額は「固定資産評価基準」に従って算定されるが、近隣の不動産の取引価格を直接的に評価額の算定に用いるわけではありません。
4 × 固定資産税の税率は、都道府県及び指定都市が定める条例に基づくわけではなく、固定資産税法に基づいて定められています。税率が異なることは考えられません。
以上の考察から、正しい記述は「1」です。
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