1 特定利用制限が設けられた地域内での土地の利用変更時には、都道府県知事の許可が必要であり、許可を得ずに変更した場合、罰則の対象となる。
2 特定利用制限が設けられた地域での建築物の建設に際しては、その建築物の目的及び規模に応じて都道府県知事から勧告を受けることがある。
3 都道府県知事は、特定利用制限に違反する土地利用が行われた場合、該当する土地の利用を一時的に停止させる命令を出す権限がある。
4 個人Dが所有する特定利用制限が設けられた地域の2,500㎡の土地について、個人EがDとの間で賃貸契約を締結し、駐車場として使用する場合、Eは特定利用制限の内容を遵守しなければならない。
問22 解答
正解 1 (難易度:C)
【問 22】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 国土利用計画法第26条において、特定利用制限が設けられた地域内での土地の利用変更時には、都道府県知事の許可を必要とされている。また、第44条により、許可なく利用変更を行った場合、罰則の対象となる。
2 × 国土利用計画法には、「勧告」という形での規制は存在しない。特定利用制限が設けられた地域での建築物の建設や土地利用変更に際しては許可を受ける必要がある。
3 × 国土利用計画法には、都道府県知事が土地利用を一時的に停止させる命令を出す権限についての規定は存在しない。
4 × 特定利用制限が設けられた地域の土地について、賃貸契約を締結し使用する場合、当然に利用者はその制限の内容を遵守しなければならないという事項は明記されているわけではない。しかし、実際の利用に際しては制限の内容を遵守する必要がある。
以上の考察から、正しい記述は「1」です。
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