1 市町村は、新しい建築物の建設について、周辺の歴史的風貌を保持するための指定を行い、該当する地域内での建築物の外観や色彩を規定することができる。
2 建築主は、新しい建築物を建築する際に、その建築物の耐火性能を確保するための追加料金を市町村に支払わなければならない。
3 建築計画においては、建築する建物の高さや容積率、敷地内駐車スペースの数など、その土地の利用条件や隣接地との関係を考慮しながら、都道府県の建築基準に適合するように定めなければならない。
4 建築基準法に基づく届出を行う際には、緑地や公共の場所を確保するために、敷地の一定の面積を市町村に無償で提供しなければならないとされている。
問20 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい:建築基準法では、市町村が歴史的風貌の保全のための地区を指定し、その地区内での建築物の外観や色彩等の基準を設けることが認められています。
2.× 解説:建築基準法は建築物の安全性や環境適合性を確保するための基準を定めていますが、新しい建築物の耐火性能を確保するための追加料金を市町村に支払うという規定は存在しません。
3.× 解説:建築基準法により、建築物の高さや容積率、駐車スペースなどの基準は定められていますが、これらの基準は国の法律に基づいて定められており、都道府県が独自の基準を設けることは原則として認められていません。
4.× 解説:建築基準法に基づく届出を行う際、敷地の一定の面積を市町村に無償で提供するという規定は存在しません。ただし、都市計画法等の他の法律に基づく制度として、都市計画区域内の一定の事業で緑地等の提供が求められる場合があります。
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