1 都市再開発区域は、都市再開発の必要が高い市街地や都市化が進行する土地の区域であって、再開発を促進するために、国土交通大臣が指定することができる。
2 都市再開発区域内での建設工事を行う場合、都市再開発に伴う交通対策を行うための道路拡張や交差点の改良工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、都市再開発区域の指定のために行う調査やデータ収集のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4 都市再開発法第10条第1項本文の認可を受けた都市再開発事業が完了した場合、事業主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
問19 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 正しい:都市再開発法のもと、都市再開発区域は都市再開発の必要が高い地域として指定される。これは都市化の進行や市街地の老朽化等の理由から再開発が求められる地域において、再開発を推進するためのものである。
2.× 解説:都市再開発法には、交通対策を行うための道路拡張や交差点の改良工事に関して特定の資格を有する者の設計を必須とするような規定は存在しない。このため、この選択肢は誤りである。
3.○ 正しい:都道府県等は、都市再開発区域の指定のための調査等で他人の土地に立ち入り、それによって損失を与えた場合、該当する者に対して損失を補償しなければならないとの規定が都市再開発法において存在する。
4.○ 正しい:都市再開発法第10条第1項に基づき認可を受けた都市再開発事業が完了した場合、その事業の成果物は都道府県知事等の検査を受ける必要がある。
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