1 建築物の基礎又はこれに代わる構造は、地盤面より上の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した門扉の柱その他これに類するものを除き、敷地の境界線を越えて建築してはならない。
2 風致地区内においては、地方公共団体は、その地区の保存の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第50条第1項から第10項までの規定による建築制限を緩和することができる。
3 都市計画により容積率の限度が60%と定められている住居専用地域においては、特定商業地域内にある準耐火建築物については、法第52条第1項から第4項までの規定に基づく容積率に関する制限は適用されない。
4 自然環境保全地域内の建築物に対しては、法第55条第1項第2号の規定(西側斜線制限)は適用されない。
問18 解答
【解答】
正解 3 (難易度C)
1.× 解説
2.× 解説
3.○ 誤っている
4.× 解説
【解説】
- 建築基準法第22条によれば、建築物の基礎やこれに代わる構造は、地盤面より上の部分や特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものを除いて、敷地の境界線を越えて建築してはならない。この選択肢は正確です。
- 建築基準法第89条の規定により、風致地区内では、地方公共団体は、その地区の保存の目的のために必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第50条第1項から第10項までの規定による建築制限を緩和することができる。この選択肢は正確です。
- 都市計画法における容積率の制限や特定商業地域、建築基準法第52条の容積率に関する規定との関連はこのように緩やかではない。この選択肢の内容は誤っています。
- 建築基準法第85条の規定によれば、自然環境保全地域内の建築物に対して、法第55条第1項第2号の規定(西側斜線制限)は適用されない。この選択肢は正確です。
したがって、誤っている記述は「3」であると結論されます。
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