1 建築物が商業地域及び工業地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
2 事務所の用途に供する建築物で、その用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が700㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
3 高さ30m以上の建築物には、その近隣の状況により、十分な避雷設備が必要と認められる場合を除き、避雷設備を設けることが推奨される。
4 高さ1.5m以上の階段の部分には、安全のため、手すりを設けることが必須である。
問17 解答
【解答】
正解 3 (難易度B)
1.× 解説
2.× 解説
3.○ 誤っている
4.× 解説
【解説】
- 建築基準法第43条に基づき、建築物が2つ以上の用途地域に跨る場合、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。この選択肢は正確です。
- 建築基準法第21条によれば、事務所の用途に供する建築物で、その用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が700㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない。この選択肢は正確です。
- 建築基準法において、避雷設備に関する「推奨される」という具体的な規定は存在しない。高さ45m以上の建築物に対して、避雷設備を設けることが必須である(建築基準法施行令 第57条の5)。したがって、この選択肢は誤っています。
- 建築基準法施行令 第52条に基づき、高さ1.5m以上の階段には、安全のため、手すりを設けることが必須である。この選択肢は正確です。
以上のことから、誤っている記述は「3」であると結論されます。
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