1 新市街地整備事業においては、事業主体は、事業区域内の地域住民からの意見を取り入れて、事業の進行を調整しなければならない。
2 都市再生緊急整備地域においては、市町村は、都道府県知事の承認を得ずに、単独で住宅供給事業を実施することができる。
3 新たな住宅地を供給するための事業は、都道府県知事の許可を得た事業者が実施することとされている。
4 住宅供給公社が行う住宅の整備に関する事業は、市町村がその施設の維持管理を行う責任を持つこととされている。
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい
住宅都市整備法における新市街地整備事業では、事業の進行を地域住民と調整することが求められています。これによって、地域住民の意見や要望を反映させることができ、より効果的な市街地整備を実現することが期待されます。
2.× 解説
都市再生緊急整備地域において、市町村が住宅供給事業を実施する場合、都道府県知事の承認が必要となる場合が多い。この選択肢はその点を誤っている。
3.× 解説
新たな住宅地を供給するための事業を実施するには、都道府県知事の許可を得ることが必要であるという表現は一般的すぎる。実際には、事業の種類や規模に応じて必要な許可や手続きが異なる。
4.× 解説
住宅供給公社が行う住宅の整備に関する事業において、市町村がその施設の維持管理を行う責任を持つこととされているという記述は誤りである。住宅供給公社やそれに代わる組織が実施する事業の維持管理責任は、その組織自体が持つのが原則である。
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