1 共用部分に関する工事の決定には、集会の3分の2以上の賛成が必要である。
2 区分所有者が支払うべき管理費の額は、規約で定められた割合に従って算出される。
3 管理組合が解散した場合、管理組合の財産は、規約に特別の定めがあるときを除き、区分所有者の持分に応じて分配される。
4 規約の変更には、集会に出席した区分所有者の4分の3以上の賛成が必要である。
問13 解答
正解 4 (難易度B)
1.× 解説:「建物の区分所有に関する法律」において、共用部分の重要な工事等の決定には、原則として、区分所有者全員の合意が必要です。3分の2の賛成という規定は存在しません。
2.○ 正しい。解説:「建物の区分所有に関する法律」の規定や該当する管理組合の規約に従い、区分所有者が支払うべき管理費の額は規約で定められた割合に従って算出されます。
3.○ 正しい。解説:「建物の区分所有に関する法律」第61条において、管理組合が解散した場合、管理組合の財産は、規約に特別の定めがあるときを除き、区分所有者の持分に応じて分配されることが規定されています。
4.× 解説:「建物の区分所有に関する法律」第32条に基づくと、規約の変更は、区分所有者全員の同意が必要です。ただし、管理規約を変更する場合や、その他一部の例外を除きます。規約の変更に、出席した区分所有者の4分の3以上の賛成が必要という規定は正しくありません。
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