4-3売買契約後、Bは建物の法令違反を知り、Aに対して契約の解除を求めた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

問3 権利関係

AはBに対し、A所有の土地と建物を売却した。売買契約書には、建物について特段の記載はなく、土地の面積と売買価格のみが記載されていた。建物はAが自ら建設し、その際に法令に基づく許可を受けていない部分があった。売買契約後、Bは建物の法令違反を知り、Aに対して契約の解除を求めた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、建物の法令違反部分について、Bに告知義務を負う。

2 Bは、契約書に特段の記載がなくても、建物が法令に違反していることを理由に契約の解除を求めることができる。

3 建物の法令違反があることにより、Bが契約の解除を求めた場合、Aは解除に応じなくてもよいが、Bに損害賠償を支払う必要がある。

4 Bは、建物に法令違反があることを知った日から2年以内にAに対して契約解除を請求しなければならない。

問3 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 正しい。民法の規定によれば、重要な事項についての告知義務が売主にある。建物の法令違反は、重要な事項に該当し、AはBに告知する義務がある(民法560条、466条)。

2.○ 正しい。民法466条によれば、重要事項の瑕疵がある場合、買主は契約の解除を求めることができる。建物の法令違反は重要事項の瑕疵に該当し、Bは契約の解除を求めることができる。

3.× 誤り。民法565条によれば、重要事項の瑕疵がある場合、買主は契約の解除を求めることができ、売主は解除に応じなければならない。損害賠償は解除に応じない場合の問題ではなく、解除後の損害賠償に関する問題である。

4.○ 正しい。民法167条によれば、瑕疵担保責任の消滅時効は2年であるため、Bは建物に法令違反があることを知った日から2年以内に契約解除を請求する必要がある。

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