第二回 相隣関係

雑木林の管理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.土地の所有者は、隣地の所有者からの要請があった場合、自土地の危険な老木の伐採を行わなければならない。

2.隣接する土地の境界線上に生えている木の枝や根が、隣地の土地に伸びてきた場合、隣地の所有者は、これを切り取ることができる。

3.土地の所有者が、雑木林の管理を怠った結果、隣地に落葉や果実が大量に落ちる場合、隣地所有者は、落葉や果実の清掃費用の賠償を請求することができる。

4.隣接する土地の境界線上に生えている木が、隣地の所有者の要請により伐採された場合、伐採した木材の権利は伐採を行った隣地の所有者に帰属する。

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい 解説:民法第三百七十四条により、危険な老木が隣地の安全を害するおそれがあるときは、隣地の所有者は、その伐採又は安全の確保のための必要な措置をすることをその所有者に請求することができる。

2.○ 正しい 解説:民法第三百七十三条により、土地の所有者の木の枝根が隣地に入るときは、隣地の所有者は、これを切り取ることができる。

3.× 解説 民法では、雑木林の管理を怠った結果として隣地に落葉や果実が落ちた場合の清掃費用の賠償請求についての明示的な規定は存在しない。ただし、特定の状況下で隣地の所有者に損害が生じた場合、不法行為としての損害賠償請求が考えられるが、これは一般的な不法行為の原則に基づくものである。

4.× 解説 民法第三百七十三条の2に基づき、境界線上に生えている木は隣接する土地の所有者の共有に属すると推定される。したがって、隣地の所有者の要請により伐採された場合でも、伐採した木材の権利は両隣地の所有者の共有となる。伐採を行った隣地の所有者が単独で帰属するわけではない。

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