宅地建物取引業者が媒介により土地の売買契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該売買の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
ア 土地の面積、地番、所在地
イ 土地の利用の制限、例えば都市計画法に基づく用途地域や建築基準法に基づく建築制限
ウ 売買契約に基づく支払いの時期及び方法
エ 土地に関する登記簿上の権利状態、例えば担保権の有無や地役権の存在
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
問42 解答
正解 4 (A難易度)
1.○ 正しい
宅地建物取引業法第37条に基づき、売買の契約当事者に対して交付すべき書面には、土地の基本的な情報、例えば面積、地番、所在地などを記載しなければならない。
2.○ 正しい
宅地建物取引業法第37条に基づき、土地の利用の制限、例えば都市計画法に基づく用途地域や建築基準法に基づく建築制限などの情報も記載する必要がある。
3.○ 正しい
宅地建物取引業法第37条に基づき、売買契約に基づく支払いの時期及び方法も書面に記載する必要がある。
4.○ 正しい
宅地建物取引業法第37条に基づき、土地に関する登記簿上の権利状態、例えば担保権の有無や地役権の存在などの情報も書面に記載する必要がある。
以上の4つの事項すべてが、宅地建物取引業法第37条の規定により当該売買の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項となる。
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