宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者Fは、新築のマンションの販売を行う際、販売の実施場所に専任の宅地建物取引士を常駐させる義務がある。
2.宅地建物取引業者Gが、主たる事務所での業務を一時停止する場合、その期間中も専任の宅地建物取引士を配置する必要はない。
3.宅地建物取引業者Hが、土地のみの取引を専門とする場合、その事務所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
4.法人である宅地建物取引業者I社の役員である宅地建物取引士Jは、I社の専任の宅地建物取引士としての資格を持つが、Jが別の宅地建物取引業者との兼業を行う場合、I社の専任の宅地建物取引士としての資格を失う。
問41 解答
正解 3 (B難易度)
1.○ 正しい
宅地建物取引業法第31条によれば、宅地建物取引業者は、主たる事務所及びその他の事務所に、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。新築のマンションの販売を行う際の販売の実施場所も、その他の事務所として該当するため、専任の宅地建物取引士を常駐させる義務がある。
2.○ 正しい
宅地建物取引業法第31条の2に基づき、主たる事務所での業務を一時停止する場合、その期間中の専任の宅地建物取引士の配置に関する特例が認められている。
3.× 解説
宅地建物取引業法第31条によれば、宅地建物取引業者は、主たる事務所及びその他の事務所に、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。土地のみの取引を専門とする場合でも、この規定は変わらない。
4.○ 正しい
宅地建物取引業法第31条の4に基づき、法人の役員である宅地建物取引士が別の宅地建物取引業者との兼業を行う場合、その法人の専任の宅地建物取引士としての資格を持つことができない。
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