第二回 問32 宅建業法 保証協会 難易度B

宅地建物取引業法第36条に規定する営業保証金の供託に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.宅地建物取引業者は、取引の相手方に営業保証金の供託に関する説明を行う際、口頭での説明のみで満足とされるが、書面による説明を付加することで更なる信頼を得ることができる。

2.宅地建物取引業者は、もし取引の相手方も宅地建物取引業者であれば、営業保証金の供託に関する説明の義務は免除される。

3.宅地建物取引業者は、賃貸の契約時に、契約が成立した直後に営業保証金の供託に関する説明を行う義務がある。

4.宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の会員である場合、自らの営業保証金が供託されている場所及びその所在地の詳細な説明を取引の相手方に行わなければならない。

問32 解答

正解 4 (難易度:B)

1.× 解説:宅地建物取引業法第36条に基づき、宅地建物取引業者は取引の相手方に対して、営業保証金の供託に関する説明を行う義務があるが、口頭のみでの説明が満足であるかどうかの規定は明確にはされていない。信頼を得るための手段として書面の提供が推奨される場面もあるが、この選択肢の記述が正確に法律の規定を反映しているわけではない。

2.× 解説:宅地建物取引業法第36条は、取引の相手方が宅地建物取引業者であるかどうかに関わらず、営業保証金の供託に関する説明を行う義務があることを明記している。従って、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合の説明義務の免除は存在しない。

3.× 解説:宅地建物取引業法第36条には、賃貸の契約時に、契約が成立した直後に営業保証金の供託に関する説明を行う義務があるとの明確な規定は存在しない。

4.○ 正しい:宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の会員である場合には、自らの営業保証金が供託されている場所及びその所在地についての説明を取引の相手方に行う義務が宅地建物取引業法に基づき存在する。

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