第二回 問2 都市計画法

土地使用に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.都市計画区域内において、用途地域を定められた土地では、その用途地域の指定に適合しない建築物を建てることは原則として禁止されている。

2.指定された都市計画道路上の土地の所有者は、道路整備のための土地を無償で提供する義務がある。

3.住居専用地域内では、住宅以外の建築物を建てることは原則として禁止されているが、教育、医療、宗教等の公共性の高い施設については例外として設けられている。

4.緑地地域内では、公園や緑地の設置以外に商業施設や工場の建設は許可されている。

正解 4 (難易度B)

1.○ 正しい
解説:都市計画法において、用途地域が指定された土地では、該当する用途地域に適合する建築物のみ建設することが原則とされています。この規定は都市計画法第22条に基づく。

2.× 解説
指定された都市計画道路上の土地の所有者は、道路整備のための土地を無償で提供する義務はありません。ただし、特定の公共事業において土地の取得が必要な場合、公共用地取得法等に基づいて、適正な価格での取得が行われることとなります。この誤解は[2018年度]の問題に類似している。

3.○ 正しい
解説:都市計画法において、住居専用地域内では原則として住宅以外の建築物の建設は禁止されていますが、公共性の高い施設(例:学校、病院、宗教施設など)の建設は例外として認められています。この規定は都市計画法第29条に基づく。

4.× 解説
緑地地域内では、公園や緑地の設置が原則とされており、商業施設や工場の建設は許可されていません。緑地地域は都市の中で緑化を確保することを主目的として指定されるため、その他の利用は原則として禁止されています。この規定は都市計画法第30条に基づく。

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