第二回 問16 都市計画法(開発許可) 難易度B

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「市町村長」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.開発許可を求める場合、都道府県知事への提出資料として、開発行為の詳細な計画書及び所在地を示す地図が必要である。

2.開発許可の申請後、都道府県知事からの要求に基づき、追加の書類や詳細な説明を提供しなければならない場合がある。

3.開発許可を受けた後、工事内容に大幅な変更があった場合でも、都道府県知事への報告や再申請は不要である。

4.市町村長は、都市計画区域の変更や新たな開発行為に対して、一定の条件下で異議申し立てをする権利がある。

問16 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 正しい

  • 根拠:都市計画法第29条、第30条に基づき、開発許可を求める際には、都道府県知事に対して所定の申請書並びに添付書類として計画書及び地図等を提出することが規定されている。

2.○ 正しい

  • 根拠:都市計画法第32条によれば、都道府県知事は、開発許可の申請書や添付書類を検討し、必要に応じて追加の情報や説明を求めることができる。

3.× 間違い:都市計画法第36条に基づき、開発許可を受けた後に工事内容に変更がある場合、都道府県知事に変更内容を届け出る必要がある。大幅な変更の場合、再申請が必要となる場合もある。

4.○ 正しい

  • 根拠:都市計画法では、都市計画の変更や新しい開発行為に対して関連する市町村が異議を唱える権利を有する場面がある。特に、指定都市や中核市などの大きな自治体では、その市町村長がこの権利を行使することができる。

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