不動産の抵当権に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.抵当権者は、不動産を担保にした借金の債務者が債務を履行しない場合、担保となった不動産を公売にかけることができる。
2.土地及び建物を一体として抵当権を設定する場合、その登記は、土地に対して行われるものとする。
3.抵当権設定の登記申請をする場合、その権利額は、登記簿に記載される必要がある。
4.抵当権の消滅登記は、債務の完済があった場合や、抵当権者の放棄があった場合など、抵当権が消滅したときに行う必要がある。ただし、債務者の一方的な申請によって、消滅登記を行うことはできない。
問14 解答
正解 4 (難易度B)
1.○ 正しい 不動産の抵当権について、債務者が債務を履行しない場合、抵当権者は公売を行って担保となる不動産を処分することができます。この公売をもって債務を回収することが可能です。
2.○ 正しい 不動産登記法第24条において、土地及び建物を一体として抵当権を設定する場合、その登記は土地に対して行うことが定められています。
3.○ 正しい 抵当権設定の登記を行う場合、抵当権の額は登記簿に明記する必要があります。これにより、第三者に対してその権利額を公示することとなります。
4.× 解説 抵当権の消滅登記は、債務の完済や抵当権者の放棄など抵当権が消滅した場合に行う必要があります。しかし、債務者の一方的な申請だけで抵当権の消滅登記を行うことは可能です。債務者は登記官に対し、抵当権消滅の事実を証明する書類を提出することによって、消滅登記を申請することができます(不動産登記法第99条)。
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