第二回 問13 区分所有法

区分所有建物の管理組合に関する法律に基づく次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.区分所有者の議決権の数は、専有部分の面積に比例して定められるが、規約でその数を変更することができる。

2.管理組合の総会の決議は、出席した区分所有者の議決権の過半数によって有効となる。ただし、規約で議決権の数や比率を変更することはできない。

3.管理組合は、共用部分の修繕や清掃、安全確保等のための費用を、区分所有者から徴収することができる。この徴収額は専有部分の面積に応じて分担されることが一般的である。

4.管理組合の総会での決議には、専有部分を所有する者、またはその承諾を得て専有部分を占有する者の議決権行使が必要となる。ただし、これらの者が出席していない場合でも、代理人を通じて議決権を行使することができる。

問13 解答

正解 2 (難易度:B)

1.○ 正しい

「建物の区分所有に関する法律」(以下「区分所有法」という)において、議決権は専有部分の面積に応じて計算されます(第32条)。規約でこの議決権の計算方法を変更することは可能です。

2.× 解説

区分所有法の第33条によれば、総会の決議は、出席した区分所有者の議決権の過半数での同意が必要です。ただし、規約で議決権の数や比率を変更することは可能です。したがって、規約で議決権の数や比率を変更することができないという部分が誤りです。

3.○ 正しい

区分所有法の第46条では、管理組合は、共用部分の修繕や清掃、安全確保等のための費用を、区分所有者から徴収することが定められています。この徴収額は専有部分の面積に応じて分担されることが一般的です。

4.○ 正しい

区分所有法の第32条、第33条に基づき、総会の決議には、専有部分を所有する者の議決権行使が必要となります。また、出席していない場合でも、代理人を通じて議決権を行使することが認められています。

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