不在者Xが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Xを単独相続したYは相続財産である甲土地をZに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたXの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Xの生存について、(ア)Yが善意でZが善意、(イ)Yが悪意でZが善意、(ウ)Yが善意でZが悪意、(エ)Yが悪意でZが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Zが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をXに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
1.(ア)、(イ)、(ウ)
2.(ア)、(イ)
3.(ア)、(ウ)
4.(ア)
問7 解答
正解 2 (難易度 B)
1.× 解説
2.○ 正しい
3.× 解説
4.× 解説
解説:
1.(ア)、(イ)、(ウ)
(ウ)Yが善意でZが悪意の場合、Zは悪意取得者であるため、Xに対抗できない。民法第179条により、善意の第三者のみ取得の効力がある。
2.(ア)、(イ)
(ア)Yが善意でZが善意の場合、Zは善意取得者としてXに対抗できる。民法第179条により、善意の第三者は取得の効力がある。
(イ)Yが悪意でZが善意の場合、Zは善意取得者としてXに対抗できる。民法第179条に基づき、Zの善意が重要であり、Yの悪意は無視される。
3.(ア)、(ウ)
(ウ)Yが善意でZが悪意の場合、Zは悪意取得者であるため、Xに対抗できない。民法第179条により、善意の第三者のみ取得の効力がある。
4.(ア)
(エ)Yが悪意でZが悪意の場合、Zは悪意取得者であるため、Xに対抗できない。民法第179条により、善意の第三者のみ取得の効力がある。
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