宅地建物取引業者Aが、BからB所有のマンションの売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。
2.AがBに対し当該マンションの価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
3.本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、6か月を超える期間を定めることができる。
4.Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
問42 解答
正解 2 (難易度C)
1.× 解説:宅地建物取引業法施行規則第27条第1項によれば、AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
2.○ 正しい:宅地建物取引業法第35条第1項によれば、AがBに対し当該マンションの価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面でもどちらでもよい。
3.× 解説:宅地建物取引業法第34条第1項によれば、本件媒介契約の有効期間は3か月を超えることができない。ただし、3か月を超える場合でも、宅地建物取引業者と顧客が別途合意すれば可能である。
4.× 解説:宅地建物取引業法第30条第1項によれば、Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、その登録を証する書面をBに引き渡さなければならない。
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