第一回 問40 重要事項説明書(35条書面)

宅地建物取引業者が、不動産の売買の媒介を行う際、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第34条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア お客様は遠方にお住まいで直接会うことが難しいため、私が記名押印した重要事項説明書を郵送いたしました。また、このビデオ通話にて重要事項の説明を行います。お手元に届いた重要事項説明書をご確認いただきながらお聞きください。

イ 売主が宅地建物取引業者であり、代表者が宅地建物取引士で不動産の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は売主の代表者が担当します。

ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日緊急事態のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。

エ お客様のご希望により、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ

問40 解答

正解 3 (難易度C)

1.○ 正しい

アは、遠方の顧客とビデオ通話を利用して重要事項の説明を行い、事前に郵送で重要事項説明書を送付しているため、宅地建物取引業法第34条の規定に違反していない。

2.○ 正しい

イは、売主の代表者が宅地建物取引士であり、不動産の事情に詳しいことから説明を行っており、当社の宅地建物取引士が同席しているため、宅地建物取引業法第34条の規定に違反していない。

3.○ 正しい

ウは、緊急事態により担当宅地建物取引士が対応できない場合に、別の宅地建物取引士が説明を行うために重要事項説明書を訂正し、宅地建物取引士証を提示しているため、宅地建物取引業法第34条の規定に違反していない。

4.× 解説

エは、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行っているが、説明を行う前に宅地建物取引士証の提示を求めるだけで、記名押印した重要事項説明書の授受が行われていないため、宅地建物取引業法第34条の規定に違反している。

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