宅地建物取引業者が自ら賃貸人となる建物の賃貸契約について、賃借人と契約を結んだ場合における宅地建物取引業法第37条の3の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.賃借人が、賃貸契約締結後、当該建物の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該賃貸契約の解除を行うことができない。
2.賃借人が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、契約を結んだ日から起算して8日を経過するまでは、書面により賃貸契約の解除をすることができる。
3.賃貸人業者の申出により、賃借人の勤務先で賃貸契約を行った場合、クーリング・オフによる当該賃貸契約の解除を行うことはできない。
4.クーリング・オフによる賃貸契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、賃借人に対し、速やかに、当該賃貸契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
問38 解答
正解 4 (難易度:C)
1.× 解説:宅地建物取引業法第37条の3によれば、賃借人が引渡しを受けた後であっても、クーリング・オフ期間内であれば、書面により賃貸契約の解除を行うことができます。
2.× 解説:宅地建物取引業法第37条の3には賃借人が宅地建物取引業者である場合の特別な規定はありません。クーリング・オフについて告げられていない場合でも、契約を結んだ日から起算して8日を経過するまでに書面により賃貸契約の解除をすることができます。
3.× 解説:宅地建物取引業法第37条の3は、賃貸人業者の申出により賃借人の勤務先で賃貸契約を行った場合でも、クーリング・オフによる賃貸契約の解除が可能です。
4.○ 正しい:宅地建物取引業法第37条の3によれば、クーリング・オフによる賃貸契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、賃借人に対し、速やかに、当該賃貸契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
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