宅地建物取引業者が土地付建物の賃貸契約の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該土地付建物に関する賃貸借契約の内容に適合しない部分について、貸主がその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約があるときは、その旨を説明しなければならない。
2.当該土地が土壌汚染対策法に基づく指定区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
3.当該建物について、過去1年以内に実施された建物状況調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4.当該建物が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもので、耐震診断を受けた結果、耐震補強が必要であることが判明した場合、その旨を説明しなければならない。
問34 解答
正解 3 (難易度 B)
1.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第2号により、賃貸借契約の内容に適合しない部分についての特約がある場合、その旨を説明することが定められている。
2.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、土地が土壌汚染対策法に基づく指定区域内にある場合、その旨を説明することが定められている。
3.× 誤り。宅地建物取引業法第35条には、賃貸契約の媒介の際に建物状況調査の結果を説明することは定められていない。ただし、第34条の2第1項第4号に規定されている建物状況調査は、建物の売買の媒介において説明すべき事項となっている。
4.○ 正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第4号により、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物について耐震診断を受け、耐震補強が必要であることが判明した場合、その旨を説明することが定められている。
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