宅地建物取引業法第34条の規定により交付すべき書面(以下この問において「34条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者である貸主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと土地付建物の賃貸契約を令和5年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した34条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは34条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
2.宅地建物取引士は、34条書面を交付する際、借主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
3.宅地建物取引業者である貸主Dと宅地建物取引業者ではないEとの土地付
建物の賃貸契約において、敷金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、34条書面には記載する必要はない。
4.宅地建物取引業者である貸主と宅地建物取引業者ではない個人との土地付建物の賃貸において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、34条書面にその内容を記載しなければならない。
問32 解答
正解 3 (難易度:C)
1.× 誤り。宅地建物取引業法第34条第1項において、宅地建物取引業者は、自己の業務に係る宅地建物取引士を確保していることが求められているため、Aの宅地建物取引士の記名も必要である。
2.× 誤り。宅地建物取引士証の提示は、宅地建物取引業法第15条により、業務を行う際に顧客から請求があった場合に限られる。34条書面の交付時に限定されていない。
3.○ 正しい。宅地建物取引業法第34条では、敷金の保全措置についての記載は求められていない。重要事項説明書に記載し説明する必要があるのは正しいが、34条書面には記載する必要はない。
4.× 誤り。宅地建物取引業法第34条第1項第3号により、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、34条書面にその内容を記載しなければならない。
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