第一回 問16 都市計画法(開発許可)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.市街化調整区域内において、工場や倉庫の建築を目的とした5,000㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.市街化区域内において、新たな道路の建設を目的とした10,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3.市街化調整区域内において、10棟以上の住宅地域を開発することを目的とした開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

4.市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがある場合、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

問16 解答

正解 1 (難易度:C)

1.○ 正しい

市街化調整区域内において、工場や倉庫の建築を目的とした5,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都市計画法第39条に基づき、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.× 解説

市街化区域内において、新たな道路の建設を目的とした10,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都市計画法第34条に基づき、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.× 解説

市街化調整区域内において、10棟以上の住宅地域を開発することを目的とした開発行為にあっては、開発行為が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含むか否かに関わらず、都市計画法第39条に基づき、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.× 解説

市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがある場合、都道府県知事は開発審査会の議を経て開発許可をすることができますが、都市計画法第39条により市街化調整区域内の開発行為には一律で許可が必要となるため、選択肢4は正確ではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました