第一回 問13 区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.管理組合の費用は、原則として区分所有者が所有する専有部分の床面積に応じて負担する。ただし、規約に別段の定めがある場合、その定めに従って負担する。

2.管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知する必要がある。

3.管理組合が法人格を持たない場合でも、管理組合の業務を行うためには、区分所有者及び議決権の各過半数で決定される集会の決議に基づいて行動することができる。

4.管理組合が法人格を持つ場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、その名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

問13 解答

正解 2 (難易度:C)

1.○ 正しい。管理組合の費用は、原則として区分所有者が所有する専有部分の床面積に応じて負担する(法第29条第1項)。ただし、規約に別段の定めがある場合、その定めに従って負担する。

2.× 誤り。管理者は、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてもよい(法第31条第2項)。

3.○ 正しい。管理組合が法人格を持たない場合でも、管理組合の業務を行うためには、区分所有者及び議決権の各過半数で決定される集会の決議に基づいて行動することができる(法第22条第1項)。

4.○ 正しい。管理組合が法人格を持つ場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、その名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる(法第3条第2項、第3項)。

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