問35 宅建業法
1 Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
2 Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
3 Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
4 Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
問35 解答
正解 4 (難易度:C)
1.× 誤っている。宅地建物取引業法第37条の2では、クーリング・オフに関する告知は書面によるものとされており、電磁的方法による提供に関する承諾を得たとしても、クーリング・オフの告知を電磁的方法で行うことはできません。
2.× 誤っている。宅地建物取引業法第37条の2により、クーリング・オフを行う場合、申込みの撤回は書面によるものとされています。電磁的方法での撤回は認められておらず、またクーリング・オフの期間は告知を受けた日から8日以内ですが、仮設テント張りの案内所での申込みについては特に留意が必要です。
3.× 誤っている。宅地建物取引業法第37条の2では、クーリング・オフの期間は契約の締結または書面の交付を受けた日から8日以内とされています。申込みの日ではなく、書面交付または契約締結の日が起算点です。また、クーリング・オフの撤回は書面によるものとされており、電磁的方法での撤回は認められていません。
4.○ 正しい。宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主として行う取引にのみ適用されます。宅地建物取引業者Cが媒介する取引である場合、Cは売主ではないため、この規定は適用されません。したがって、Bは申込みの日から8日以内に書面により撤回を申し出ても、クーリング・オフによる申込みの撤回はできません。
不正解の選択肢1、2、3は、クーリング・オフに関する告知の方法、撤回の方法、および撤回期間に関する誤解に基づいています。正確には、クーリング・オフの告知は書面によるものであり、撤回も書面によって行わなければならず、その期間は契約の締結または書面の交付を受けた日から8日以内とされています。
コメント