問31 宅建業法
なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
2 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3 これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
問31 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 誤り
宅地建物取引業法では、宅地や建物の売買に関する注文を受けた際には、取引態様の別(仲介または代理等)を遅滞なく明らかにすることが求められています。事前に広告を見た場合でも、実際の注文時に改めて取引態様を明示する必要があります。
2.× 誤り
宅地建物取引業法では、既存住宅の広告において建物状況調査の実施状況を必ず明示しなければならないとは定めていません。ただし、調査を行った場合は、その事実を消費者に提供することが望ましいとされています。
3.× 誤り
宅地建物取引業法では、建築確認申請中の建物に関する広告に関しては、売買だけでなく貸借に関しても特別な規制は設けていません。ただし、広告内容には事実を正確に表示し、誤解を招くような表示をしないことが求められています。
4.〇 正しい
宅地建物取引業法及びその他の法律(例えば消費者契約法や不正競争防止法)に基づき、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となる可能性があります。さらに、状況によっては刑事罰(懲役または罰金)を受けることもあります。この選択肢の記述は正しいです。
参考法令・資料:宅地建物取引業法。
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