問14 権利関係
1 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
3 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
4 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
問14 解答
正解 2 (難易度:B)
各選択肢の解説は以下の通りです:
1.× 誤り。不動産登記法には、建物が滅失した場合に所有者又は所有権の登記名義人が滅失の登記を申請しなければならないという規定はありません。実際には、建物の滅失はその事実が存在するだけで法律上の効力を有し、登記はその法律上の状況を反映するための手続きであり、滅失の登記を怠ったからといって、滅失した建物の法律状態に影響を及ぼすものではありません。
2.○ 正しい。不動産登記法に基づき、登記簿の附属書類である申請書を閲覧するためには、一定の要件を満たす必要があります。特に、合理的な理由が必要であり、理由の有無にかかわらず誰でも閲覧できるわけではありません。したがって、この記述は誤っています。
3.× 誤り。共有物分割禁止の定めに関する権利の変更の登記は、確かに共有者全員の同意が必要ですが、必ずしも全ての登記名義人が共同で申請しなければならないわけではありません。共有者の一人が他の共有者から委任を受けた場合、その一人が申請することも可能です。
4.× 誤り。区分建物の所有権保存の登記は、原則として表題部所有者が行うものです。所有権を取得した者が直接申請することは通常想定されていません。所有権の保存の登記は、建物の存在を証明し、その法的状態を明確にするためのものであり、所有権の移転や変更を示すものではありません。
不正解の選択肢解説:
- 1:建物の滅失に関する登記の義務は法律で明確に定められていません。
- 3:共有物分割禁止の登記は共有者全員の同意が必要ですが、全員が共同で申請する必要はありません。
- 4:区分建物の所有権保存の登記は表題部所有者が行うもので、新たな所有者が直接申請することは通常想定されていません。
この問題は、不動産登記法における特定の登記手続きとその要件に関する理解を試すものです。不動産登記はその性質上、非常に技術的かつ詳細な知識が必要とされる分野であり、正確な手続きと法的要件の理解が不可欠です。類似の過去問についての情報はありませんが、これらの内容は不動産登記を扱う際の基本的かつ重要な法律知識です。
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