令和5年度問10 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

問10 権利関係 

1 0円
2 200万円
3 400万円
4 800万円

問10 解答

正解 3 (難易度:B)

BがDの利益のために自らの抵当権の順位を放棄した場合、Bの抵当権はDの抵当権より後の順位となります。この状況下で甲土地の売却代金が2,400万円である場合、配当額は以下のように計算されます。

まず、一番抵当権者であったBが順位を放棄したため、二番抵当権者であるCが最優先で配当を受けます。Cの債権額は1,200万円です。次に、D(元の三番抵当権者)が配当を受けることになりますが、Dの債権額は2,000万円です。しかし、売却代金からCに1,200万円支払った後の残額は1,200万円のみですので、Dは1,200万円を受け取ります。

この時点での売却代金2,400万円からCとDへの支払い合計2,400万円を差し引くと、配当可能な残額は0円となります。しかし、Bが順位を放棄したのはDの利益のためであり、この順位放棄はCには影響しません。従って、BはCの後、Dの前の順位となります。

したがって、Bの受ける配当額は次のようになります:

  • C(二番抵当権者)に1,200万円を支払い、残額は1,200万円。
  • B(元の一番で順位を放棄し、実質二番になった)は1,000万円の請求が可能ですが、残額1,200万円から支払いを受けるため、実際には400万円を受け取ることになります。
  • D(実質三番になった三番抵当権者)は残額800万円の中から支払いを受けますが、債権額2,000万円に対して800万円のみを受け取ることになります。

このため、正しい配当額はBに対して400万円です。選択肢「3 400万円」が正解となります。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。

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