令和5年度 問2 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

問2 権利関係

1 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。

2 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。

3 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。

4 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

問2 解答

正解 1 (難易度:C)

1.○ 正しい。民法212条によれば、土地の所有者は、境界標の調査や測量など一定の目的のために必要な範囲で隣地を使用することができますが、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません。これは、居住者の平穏と私生活の尊重のための規定です。

2.× 誤っている。民法235条によれば、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合、相当の期間を定めてその切除を催告した後、相当の期間内に切除がなされなかったときは、自らその枝を切り取ることができます。選択肢2はこの点を誤って理解しています。

3.× 誤っている。民法242条によれば、共有の障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾が必要ですが、これは共有者全員の同意が必要という意味であり、一方が単独で高さを変更することはできません。選択肢3はこの規定の解釈が不足しています。

4.× 誤っている。民法213条によれば、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、最も便利かつ最小の負担で他の土地を通って公道に出る権利を持ちますが、「自由に選んで通行する」という表現は誤りです。通行するための具体的な場所や方法については、当事者間の協議や裁判所の決定により定められるべき事項です。

不正解の選択肢2, 3, 4は、それぞれの条文の解釈を誤っており、民法の規定に反する内容となっています。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。

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