【問 42】 宅地建物取引業法第48条に規定する宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者が行う広告には、業者名、免許番号、事務所の所在地などが明記されていなければならない。

2 宅地建物取引業者が、特定の建物の広告を行う場合、その建物の築年数や状態を明記しなくてもよい。

3 宅地建物取引業者が行う広告には、実際の物件とは異なる内容や写真を使用してもよいとされている。

4 宅地建物取引業者が、特定の物件の賃料や価格を広告する場合、それが相場より高い、低いといった評価を付けて広告することは禁止されている。

問42 解答

正解 3 (難易度:B)

【問 42】の選択肢に基づく解説:

1.○ 正しい。宅地建物取引業法第48条第1項によれば、宅地建物取引業者が行う広告には、業者名、免許番号、事務所の所在地などが明記されていなければならない。

2.○ 正しい。特定の建物の広告において、築年数や状態などの明記は必須ではない。しかし、明記しないことによる消費者への誤解や誤認を招くことが考えられる場合は、不正競争防止法や消費者契約法など他の法律で問題とされる可能性がある。

3.× 誤り。宅地建物取引業法第48条第2項に基づき、宅地建物取引業者が行う広告は、事実に反する表示をしてはならない。これは、実際の物件と異なる内容や写真を使用することを禁じている。

4.○ 正しい。宅地建物取引業法第48条第2項に基づき、宅地建物取引業者が行う広告は、取引の公正を害するおそれのある誇大な表示や、他の業者との取引の比較を内容とする表示をしてはならない。これは、相場より高い、低いといった評価を付けて広告することを禁じている。

以上の考察から、誤っている記述は「3」です。

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